電帳法改正【2022年1月】と消費税インボイス制度【印刷保存】

経理コラム

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電帳法とインボイス制度

2022年1月から、電子取引の証憑を紙に印刷して保存することが認められなくなります。
一方、消費税インボイス制度が始まる(2023年10月)と、適格請求書を保存しなければなりません。
電帳法とインボイス制度の保存義務について、『メールで受け取るPDF請求書』と『メールで送信するPDF請求書』の場合で考えてみます。

今の電子取引の主流はメールでPDF請求書

今の電子取引の主流は「メールでPDF請求書」ではないでしょうか?

ウチの会社では、メールでPDF請求書を受取ると経理システムに手入力しています。もっというと、その後、印刷して、みんなでハンコリレーします。発行する請求書は、基本、郵送で、顧客から要望のあった一部はメールでPDF送信です。

今は、メールで受け取ったPDF請求書をAIが読み取る方式のものも多くあるようです。しかし、『読み取る』方式はスマートではありません。将来的にはデータ連携方式になっていくでしょう。とはいえ、しばらく電子取引の主流は「メールでPDF請求書を送信」が続くと思います。

ちなみに、データ連携方式では、インフォマートが頭一つ抜けている感じがしますが、どうなるでしょうか?
とはいえ、インフォマートの先行者利益も電子インボイス規格のぺポルが普及するとプラットフォームの優位性が消えてなくなり、どうなるかわかりませんね。

電帳法では電子取引の印刷保存ができなくなります

令和3年度税制改正大綱(変更の可能性はあります)によると、電子取引の印刷保存ができなくなるようです。

七 納税環境整備 
2 電子帳簿等保存制度の見直し
(国税)
(4)国税関係書類に係るスキャナ保存制度並びに申告所得税、法人税及び消費税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、次のとおり電磁的記録の適正な保存を担保するための措置を講ずる。
・・・所得税、法人税及び消費税・・・
スキャナ保存が行われた国税関係書類の電磁的記録並びに申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、次のとおりとする。
イ・・・
ロ 申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務者が行う当該電磁的記録の出力書面等の保存をもって当該電磁的記録に代えることができる措置は、廃止する。
(注1)上記の改正は令和4年1月1日から施行する・・・

(4)①で含まれている消費税は②「電子取引の印刷保存の廃止」では含まれていません。

令和3年度税制改正の大綱(7/9) : 財務省
令和3年度税制改正の大綱(7/9)

法律案
第204回国会における財務省関連法律
令和3年1月26日国会提出 所得税法等の一部を改正する法律案要綱 一二2

2023年10月から消費税インボイス制度が始まります

インボイス制度では、受け取った適格請求書と発行した適格請求書の保存義務があり、インボイス制度と電帳法の関係は以下のとおりです。(インボイス制度開始以降の話)

消費税法施行規則(令和5年10月1日から施行)

(適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録
 提供を受けた場合等の保存方法)

第十五条の五 令第五十条第一項及び第二項に規定する財務省令で定める方法は、これらの規定に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第八条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。

 令第五十条第一項及び第二項並びに前項の規定にかかわらず、これらの規定により同条第一項及び第二項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、これらの規定により保存すべき場所に、これらの規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。

(適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録
 提供した場合の保存方法)

第二十六条の八 法第五十七条の四第六項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第八条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げるいずれかの措置を行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。

2 令第七十条の十三第一項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により法第五十七条の四第六項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、令第七十条の十三第一項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。

*こちらは令和5年10月1日から施行される消費税施行規則です。
 施行日をプルダウンで選ぶ仕様になっています。

インボイス制度では電子取引の印刷保存について消費税法施行規則の中で認めているので、電帳法で電子取引の印刷保存ができなくなっても、消費税法施行規則が改正されない限りインボイス制度では電子取引の印刷保存はできることになります。

現行の区分記載請求書等保存方式で電子データを受け取った場合
税務通信に記事が出ました。(No.3653 2021.5.10)
電子データのみ提供を受けた場合は「請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合に該当する」として認められます。
これは「取材」情報ではなく、国税庁のサイトで確認できます。

国税庁・質疑応答事例
「インターネットを通じて取引を行った場合の仕入税額控除の適用について」

インボイス制度の電子取引・適格請求書については、今のところ、印刷保存は認められる予定ですが、今後、どうなるのかはよくわかりません。

法人税での請求書の保存義務

法人税法施行規則(帳簿書類の整理保存)第五十九条
青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し

法人税法では、相手方から「受け取った」もの、自己が作成して「その写しのある」ものについて保存義務があります。しかし、受領義務や写しの作成義務を課していないので、保存義務があるともいえますし、必須ではないともいえます。また、請求書等の保存は損金要件とはなっていません。

税務調査で取引内容の説明をするのに証憑は必要です。一方、作成した請求書について税務調査で聞かれることはほぼないでしょう。

「受取った」請求書等は保存しなければならない、電子取引で受け取ったのなら電磁的記録を保存しなければならない、というのがルールです。

うちの会社では、受け取った証憑は経理で保存し、作成した請求書等の保存は発行した部署にお任せになっています。

「メールでPDF請求書」を受取る場合と送る場合の保存方法

メールで受け取るPDF請求書

電帳法改正により、電磁的記録による保存方法になります。
インボイス制度の保存義務も満たします。

メールで送るPDF請求書

うちの会社の経理では保存も管理もしていませんでしたが、インボイス制度では保存のルールを作らなければなりません。

メールで送るPDF請求書をどう保存するか?

メールで送るPDF請求書は、インボイス制度が始まるとちゃんと保存しなければなりません。パターン別に考えてみました。

請求書の作成システムが電帳法の要件を満たす場合

『消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月)(令和2年9月改訂)』5 適格請求書等の写しの保存 問53により、電帳法の電子帳簿の要件を満たすシステムで適格請求書を作成している場合、システムでの保存が認められます。

メールでPDF請求書を送信した場合は、電帳法の電子取引として電磁的記録が必要です。
作成システムで電帳法の電子帳簿の要件を満たす保存をしていれば、電帳法の電子取引の保存要件も満たすと思いますが、どうでしょうか。

作成システムとは別に、エクセルやwordで作成する適格請求書には注意しましょう。

請求書の作成システムが電帳法の要件を満たさない場合

①インボイス制度でも印刷保存が認められなくなった場合
 請求書の作成システムとは別に、電帳法の要件を満たす保存システムで、
 メールで送信するすべてのPDF請求書の電磁的記録を保存する必要があります。
②インボイス制度では現状通り印刷保存が認められる場合
 印刷保存でもOKです。

インボイス制度への対応では、電子取引の印刷保存が認められるのかどうか、今後の動向を注視しながら、メールで送信するPDF請求書をどう保存するかも検討しておきましょう。

発行する適格請求書は電帳法をクリアしたシステムで保存しましょう

メールで送るPDF請求書に限らず、郵送する請求書にもいえますが、認められるとしても印刷保存は効率が悪いです。請求書の作成システムで電帳法をクリアしておくべきですね。

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